令和五年 大軟連要覧

附属規程及び細則

第1項

第10条の支部規約は、本連盟の目的に反してはならない。
即ち、

1.目的及び事業(第2条、第3条)
1.会員に関する事項(第4条一第8条)
1.登録、規律、制裁に関する事項(第33条一第37条)等が、その主要なものである。

第2項

本連盟の公認する大会とは、

1.春季大会
2.天皇賜杯全日本大会大阪府予選会
3.高松宮賜杯全日本大会大阪府予選会
4.国民体育大会大阪府選考会
5.日本スポーツマスターズ選考会
6.夏季大会
7.選抜大会
8.知事杯大会
9.前記大会に関連する大会
10.その他臨時に本連盟が、主催・後援又は公認した大会

をいう。

第3項

各支部は、各大会毎に出場する代表チーム選定のため何らかの方法で予選会を開催し、大会要項の申込締切日前に代表チームを決め、本連盟に報告しなければならない。

第4項

連盟主催大会に出場するチームは、必ず支部の代表チーム又は、特待会員チームでなくてはならない。但し、国体大阪府選考会は除く。

第5項

A・B・C級の格付けは、加盟申込後所属支部長の判定によって決定される。
なお、年度初めに登録した各級は、年度内変更できない。また、大阪府大会には、登録された各級以外は出場できない。C級チームで大阪府大会に優勝したチームは、次の大会からB級に昇格する。(年度登録の取り扱いは、4月~翌年3月末日までとする)

(注)
(イ)西日本大会、高松宮賜杯全日本大会で、優勝又は準優勝したチームは、次年度より昇格しなければならない。
(ロ)昇格されたチームが降格する場合は、昇格年度より2年を経過し、その間大会に出場しなかった場合に限る。

第6項

天皇賜杯全日本・国体・選抜・知事杯A級・春季大会A級の何れかに出場したチームは、その年度B・C級への格下げは出来ない。(知事杯A級に出場したチームは、次期大会だけ格下げできない。)但し、選手の異動が多くチーム力があきらかに低下したと認められる場合は、支部長より申請があれば審査のうえ認める場合がある。

第7項

会費は、理事会の決定により分納することができるが、年初めに登録したものに限られ2回分納とし、所定の期日と金額を厳守し、その完納については支部長がその責に任ずること。

第8項

選手登録は、年度内変更しないことを原則とするが、

1.各年度初めに登録したときは、即日有効とする。
2.年度途中新規に登録されたときも即日有効とする。
3.年度途中の異動登録は、国体大阪府選考会終了の翌日より2週間以内に限り特に受付け即日有効とする。

本項に違反した場合は、無効とする。但し、B・C級チームの選手異動は、支部長の判断によりこれを認めることが出来る。

第9項

チームの解散及びその他の理由にて異動登録の必要を生じた場合は、審査部へ資格審査の申し出が出来る。

第10項

本連盟の会員に職業選手及び大学・高校の野球部選手(大学一部・定時制高校を含む)の者は、登録することが出来ない。但し、専修学校生・各種学校生は、同一学校または個人で一般に登録することが出来る。学校単位で編成する場合は、学校名は使用せずクラブ名とする。

第11項

大会中不正チームがあったときは、

1.試合中に発見された場合は、相手方に勝利をあたえる。
2.試合終了後に発見された場合は、次の相手に勝利をあたえる。
3.決勝戦終了後に発見された場合は、準優勝チームを優勝チームとする。
4.個々の選手の不正は、チームの責任とする。
5.上記措置は、全ての競技会(ブロック・支部を含む)に適用する。

第12項 国体の出場資格

連盟の定める規定、規定細則、競技者規定、競技者規定細則のほか、国体に関する参加資格等について定める。

1.国体の種別は成年男子とする。
2.参加資格は、連盟に登録しているチム及び選手。または、連盟に登録されていないチーム及び選手であっても、連盟の定める規定を遵守する承諾書を末端支部を経由し支部に提出することにより仮登録とみなし、出場することができる。ただし、外国人の出場資格要件については、国体実施要項の定めによる。
3.高校年齢層の生徒は、出場することができない。
4.年齢に関する基準は、その年度の4月1日を基準日とする。
5.参加しようとする当該年の前年、前々年の大会(都道府県大会およびブロック大会を含む。)において選手及び監督の資格で参加した者は、次の場合を除き、前年、前々年と異なる都道府県から参加することはできない。

1)前年度に学校教育法第1条に規程する学校を卒業した者。
2)結婚又は離婚に係る者。
3)ふるさと選手制度を活用する者。

6.チーム編成については国体実施要項・軟式野球競技に定める他、次のとおりとする。

1)チーム及び選手は、毎年出場することができる。
2)元職業野球競技者で連盟が認めた選手は、競技者規定細則第6条第1項1号の規定を適用する。

第13項 国体の予選会等

国体の予選会を行う場合は、末端支部予選会より実施しなければならない。

1.支部予選会を行って、ブロック予選会の代表権を得たチームは、支部予選出場チームから補強し、ブロック予選会に出場することができる。・
2.ブロック予選会に出場したチームは、メンバーを変更して本国体に出場することはできない。ただし、疾病、傷害等の特別な場合は資格審査の上、認めることもある。その届は別に定める国体参加資格の規定による。なお、北海道大会はブロック予選会と位置づける。
3.国体に参加するチームは、チーム名及びユニフォームの胸のマークを都道府県名としなければならない。

第14項

日本スポーツマスターズ予選会の出場資格

1)日本在住者で、男子は当年の4月1日現在で満40歳以上の者。
2)各都道府県ブロック代表となったチーム。
3)同年度国民体育大会軟式野球競技に選手として参加する者は本大会に選手として参加することはできない。

◎大会に於て試合中に登録規定並びに競技者規定違反に関する抗議があった場合の処理方法
試合中登録規定並びに競技者規定違反による抗議が出た場合、その抗議の裏付となる証拠が不備であるときは、一応抗議を受理し試合は続行させ、その当日の午後9時までに違反の事実を証明させるものを提出させる。そして事実を確認出来た場合は、試合中に抗議が成立したものとして処理する。午後9時を経過するも証明すべきものの提出がなかったときは、その試合は正式のものと見なされる。但し、翌日試合のない場合は、次の試合の前日午後3時までに提出させることとする。なお、試合日程によりダブルヘッダーが行われ、その1回目の試合中に抗議がなされた場合は、第2回目の試合が開始されるまでにその抗議を裏付ける証拠の提出を求め、その事実を確認出来たときは、試合中に抗議が認められたものとして不正のあったチームを失格させ、相手チームに勝をあたえることとする。
(注)このために大会の運営に支障をきたさないようにすること。なお、抗議を受けた側のチームに対しては、抗議内容が事実であるか否かについてチームの責任者から実情を聞き、後日その証言に相違があったときは、大会が終了した後でもチームが制裁を受けることとなる旨最初に説明すること。

大会に対して不正を行いたるチームに対しては、附属規定第11項を適用する。

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