令和五年 大軟連要覧

一般財団法人大阪府軟式野球連盟定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般財団法人大阪府軟式野球連盟(英文名称:The Amateur Rubber Ball Baseball Association of Osaka)と称する。

第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を大阪市西区江戸堀1丁目22番25号中澤佐伯記念野球会館内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
この法人は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を府民に普及し、その健全な発展を図ると共に会員相互の親睦と平和文化及び国際交流の促進に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.大阪府軟式野球大会の主催及び後援
2.軟式野球の普及・発展、技術向上に関する指導研究
3.公益財団法人全日本軟式野球連盟の主催する各種公式大会への参加
4.軟式野球施設及び用具等の拡充改善に関する事業
5.その他この法人の目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

第5条(事業計画及び収支予算)
理事長は、毎事業年度の開始後3か月以内に、当該年度の事業計画案及び収支予算案を作成し、理事会の決議を得るものとする。

第6条(暫定収支予算)

1.理事長は、前条の理事会に、翌年度の一月から予算成立までの暫定収支予算案を提出し、その決議を得るものとする。
2.前項の暫定収支予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定収支予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。

第7条(事業報告及び決算)

1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(イ)事業報告
(ロ)事業報告の附属明細書
(ハ)貸借対照表
(二)正味財産増減計算書
(ホ)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告については、定時評議員会の日の2週間前から5年間事務所に備え置くものとする。

第8条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第9条
当法人は、剰余金の分配をすることができない。

第4章 評議員

第10条(評議員の定数)
この法人に評議員30名以上50名以内を置く。

第11条(評議員の選任及び解任)
1.評議員は、評議員会の決議によって選任する。
2.評議員候補者は、第40条に定める支部がそれぞれ1名推薦することができる。
3.評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4.評議員が次のいずれかに該当するときは、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数による決議によって解任することができる。

(イ)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(ロ)評議員としてふさわしくない非行があったとき
(ハ)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

第12条(評議員会の会長、副会長)
1.評議員会には、評議員会会長を1名、評議員会副会長を若干名おくことができる。
2.評議員会会長及び同副会長は、評議員の互選により選定する。
3.評議員会会長が職務を行うことができない場合は、予め定める順序に従い同副会長がその職務を代行する

第13条(評議員の任期)
1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.第10条の評議員の員数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

第14条(評議員の報酬等)
1.評議員は、無報酬とする。
2.評議員に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て別に定める。

第5章 評議員会

第15条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第16条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。

(イ)理事及び監事の選任及び解任
(ロ)理事及び監事の報酬等の額
(ハ)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(二)定款の変更
(ホ)残余財産の帰属
(へ)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第17条(開催)
定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。

第18条(招集)
1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2.評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

第19条(決議)
1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(イ)理事及び監事の解任
(ロ)定款の変更
(ハ)その他、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第189条第2項に定める事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。

第20条(議事録)
1.評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び当該評議員会において選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第21条(議長)
評議員会の議長は、評議員会会長がこれに当たる

第6章 役員

第22条(役員の設置)
1.この法人に、次の役員を置く。

(イ)理事 13名以上20名以内
(ロ)監事 2名以内


2.理事のうち1名を理事長、若干名を副理事長とする。
3.前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

第23条(役員の選任)
1.理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

第24条(理事の職務及び権限)
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐する。
4.理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第25条(監事の職務及び権限)
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

第26条(役員の任期)
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事若しくは監事が欠けた場合又は第22条に定める理事の員数が欠けた場合は、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第27条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。この場合、評議員会で議決する前に、その理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(イ)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(ロ)理事又は監事としてふさわしくない非行があったとき
(ハ)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

第28条(役員の報酬等)
1.この法人は、理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.理事及び監事にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の基準については、理事会の決議を経て別に定める。

第29条(顧問及び参与)
1.この法人に、任意の機関として、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
2.顧問及び参与は、理事会の推薦により評議員会会長が委嘱する。
3.顧問は評議員会会長の諮問に答え、参与は理事会の運営について助言する。

第7章 理事会

第30条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。

第31条(権限)
理事会は、次の職務を行う。

(イ)この法人の業務執行の決定
(ロ)この法人の業務執行の決定
(ハ)理事長及び副理事長の選定及び解職
(二)その他法令又は定款に規定する職務

第32条(招集)
1.理事会は、理事長が招集する。
2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、予め定める順序に従い副理事長が理事会を招集する。

第33条(決議)
1.理事会の決議は、法令又はこの定款に定める場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.理事が理事会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について特別の利害関係を有するものを除く)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなす。
3.評議員会会長及び同副会長は、必要があると認めるときは、理事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

第34条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法197条において準用する第91条第2項の規定による理事の業務執行状況の報告については、理事会への報告を省略することはできない。

第35条(議事録)
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名・押印する。

第36条(専門部)
1.理事長は、この法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会決議を経て、専門部を置くことができる。
2.専門部の委員は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。
3.専門部に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

第8章 定款の変更及び解散

第37条(定款の変更)
1.この定款は、評議員会において、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数による決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

第38条(解散)
この法人は、一般法人法第202条が規定する事由によって解散する。

第39条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。

第9章 支部

第40条(支部)
1.この法人には、理事会において定める「支部及び登録チーム規程」に基づいて、支部をおくことができる。
2.支部は、市(大阪市では行政区)、郡、町、村等の地域および諸種の職域に従い、理事会の決議をもって、設置する。
3.支部は、他の支部との協力調整・ブロック予選会等を行うため、理事会の同意を得て支部連合会を設けることができる。支部連合会の長は、理事会の同意を経て、理事長が委嘱する。

第41条(分担金)
支部は、毎年度、「支部及び登録チーム規程」に定める分担金を納入しなければならない。

第10章 登録チーム

第42条(登録チーム)
1.この法人の登録チームは、社会人チーム、少年チーム、学童チームとし、「支部及び登録チーム規程」により、理事会の決議を経て、チーム登録をすることができる。
2.登録チームのうちより技術・品位共に優れたチームであって理事会で資格審査の上承認された社会人チームは、「支部及び登録チーム規程」に従い、特待会員とすることができる。

第11章 事務局

第43条(事務局)
1.この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局には事務局長その他の職員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 公告の方法

第44条(公告の方法)
1.この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 雑則

第45条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第46条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

附 則

1.この定款は、当法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立者は次のとおりである。
大阪市西区江戸堀1丁目22番25号 中澤佐伯記念野球会館
大阪府軟式野球連盟
3.この法人の設立時評議員は、次のとおりである。

設立時評議員 新堂友衛、中村勝年、有村勝利、大西康男、和田重一、北村誓二、渡邉英司、木谷誠一、
松下陽一、原毅、田島隆、松尾忠義、廣野弘美、上義孝、小柴久典、寺田淸、河相憲良、
笹沼信彦、中嶋康、岸邊繁、松本俊二、河谷直志、山本光延、中川和夫、岩井直人、
中野栄、山口喜久、野間宏幸、出村政知、浄聖靖德、橋本雅文、小猿康裕、伊藤英治、
長辻󠄀幸治、河合勇、中川文宏、田中克幸、増田克也、川村誉隆、中村重一

4.この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりである。

設立時理事 飯田良太郎、山田三樹、井上徹、万谷藤一、水島隆司、太田秀男、飯國治樹、川﨑悟、
藤井晃、平﨑末光、西谷志郎、大西勇、三澤統治
設立時代表理事 飯田良太郎
設立時監事 北浦健三、室正信

5.この法人の設立当初の事業年度は、第8条にかかわらず、この法人の成立の日から令和4年12月31日までとする。

令和4年6月17日
設立者 大阪府軟式野球連盟
会長  新堂友衛

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