令和五年 大軟連要覧

公認審判員資格審査委員会規定

第1条

全日本軟式野球連盟公認審判員(以下公認審判員という)資格審査のため(一財)大阪府軟式野球連盟内に公認審判員資格審査委員会(以下資格審査委員会という)を設ける。

第2条

資格審査委員会は理事会において選ばれた委員長・副委員長を含む5名以上で理事長の委嘱を受けた委員を以て構成する。なお、委員の中には審判技術指導員を加えることを原則とする。委員会は委員長が招集し、その議長となる。委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。委員会の議事は、出席委員の過半数を以て決定する。

第3条

公認審判員は、次の通りとする。

1.審判技術指導員 2.審判指導員 3.1級審判員 4.2級審判員 5.3級審判員

第4条

第3条の審判員は、次の基準によりきめられる。

1審判技術指導員は、全日本軟式野球連盟の主催する審判技術研修会の過程を修了した者

2.審判指導員は、理事会において審判指導員と認められ承認を得た者

3.1級審判員は資格審査委員会において1級審判員と認められ理事会の承認を得て理事長が委嘱した者

4.2級審判員

イ)資格審査委員会において2級審判員と認められ理事会の承認を得て理事長が委嘱した者

ロ)理事会において2級審判員と認め資格審査委員会の同意を得て理事長が委嘱した者

5.3級審判員

イ)資格審査委員会において3級審判員と認められ理事会の承認を得て理事長が委嘱した者

ロ)理事会において3級審判員と認め資格審査委員会の同意を得て理事長が委嘱した者

付則

1.資格審査委員会は審査の基準、方法などを理事会の承認を得て決定し審査に当る。

2.審査の基準、方法の決定に当ってはその適正、実技、筆記試験、過去の実績推薦による方法などを取り入れることとし、筆記試験の設問に当っては競技者必携を引用することが望ましい。

3.公認審判員資格審査受験者並びに公認審判員は支部(少年協会含む)に登録し、支部長(少年協会は理事長)の推薦がなければならない。また、支部間(又は支部と少年協会間)の移籍が生じた場合は、双方支部長(少年協会は理事長)の移籍承認を得てその証明書を大阪府軟式野球連盟(以下、大軟連という)へ提出しなければならない。

1)本部審判員登録について

(1)公認審判員資格審査受験者(又は少年協会の認定審判員)で支部長(又は少年協会理事長)から推薦され、理事会の承認を得て理事長が委嘱した者で毎年2月末に登録の更新をし理事会で承認された者。 (2)大軟連の主催する事業に積極的に参加することとし、事情なく1カ年以上事業に協力しないときは、理事会の議を経て登録は抹消される。 (3)技術研修を1年に1回受けることとし、欠席した場合は、補習を受ける。 (4)支部(又は少年協会)を移籍するとき、大軟連と支部(又は少年協会)との協議のうえ、所属支部(少年協会)を決定する。

4.公認審判員には公認証・バッジ・ワッペンが交付される。なお、再発行の手続きについては必ず所属支部長(少年協会は理事長)から申請すること。

5.交付物品代などを考慮して理事会において協議の上、登録料または会費を徴収することが出来る。

6.昇格及び登録の更新については、次のとおりとする。

1)登録の更新について 各支部(又は少年協会)の審判指導員・1級審判員・2級審判員は、毎年2月に大軟連へ登録更新届を提出しなければならない。登録更新手続きをしないときは登録を抹消される。このときワッペン・バッジ等は返却すること。 また、一度登録を抹消した審判員は資格を失い新たに審査を受けることとする。

2)資格の昇格について

(1)3級審判員から2級審判員に昇格する場合

3級の資格を取得して1年経過し、3年の間に研修会を2回受講しなければならない。

(2)2級審判員から1級審判員に昇格する場合

2級資格を取得して1年経過し、3年の間に研修会を2回受講しなければならない。

(3)指導員に昇格する場合

1級取得後、5年の間に研修会を2回受講しなければならない。

7.公認審判員は、支部の事業に協力しなければならない。 事情なく1カ年以上事業に協力しないときは、理事会の議を経て登録は抹消される。

8.公認審判員が連盟の取り決めに違反したり体面をけがすなどの行為をした時は、理事会の議を経て登録は抹消される。

9.少年軟式野球協会審判員の認定についてもこの規程に準ずる。

   10.令和3年度に本部審判員として登録されている者は少年協会には移籍できない。

令和5年12月一部改正

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