全日本軟式野球連盟公認審判員(以下公認審判員という) 資格審査のため大阪府軟式野球連盟内に公認審判員資格審査委員会(以下資格審査委員会という)を設ける。
資格審査委員会は、常任理事会において選ばれた委員長・副委員長を含む7名以上で会長の委嘱を受けた委員を以て構成する。なお、委員の中には審判技術指導員を加えることを原則とする。 委員会は委員長が招集し、その議長となる。 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。 委員会の議事は、出席委員の過半数を以て決定する。
公認審判員は、次の通りとする。
1.審判技術指導員 2.審判指導員 3.1級審判員 4.2級審判員
第3条の審判員は、次の基準によりきめられる。
1.審判技術指導員は、全日本軟式野球連盟の主催する審判技術研修会の課程を終了した者
2.審判指導員 常任理事会において審判指導員と認められ承認を得た者
3.1級審判員 資格審査委員会において1級審判員と認められ常任理事会の承認を得て会長が委嘱した者
4.2級審判員
イ)資格審査委員会において2級審判員と認められ常任理事会の承認を得て会長が委嘱した者
ロ)常任理事会において適当と認め資格審査委員会の同意を得て会長が委嘱した者
1.資格審査委員会は審査の基準、方法などを常任理事会の承認を得て決定し審査に当る。
2.審査の基準、方法の決定に当ってはその適性、実技、筆記試験、過去の実績推せんによる方法などを取り入れることとし、筆記試験の設問に当っては競技者必携を引用することが望ましい。
3.公認審判員資格審査受験者並びに公認審判員は支部に登録し、支部長の推薦がなければならない。また、支部間の移籍が生じた場合は、双方支部長の移籍承認を得てその証明書を大阪府軟式野球連盟(以下、大軟連という)へ提出しなければならない。
1)本部審判員登録について
(1)公認審判員有資格者で支部長から推薦され、常任理事会の承認を得て会長が委嘱した者で毎年2月末に登録の更新をし、常任理事会で承認された者。 (2)大軟連の主催する事業に積極的に参加することとし、事情なく1ヶ年以上事業に協力しないときは、常任理事会の議を経て登録は抹消される。 (3)技術研修を1年に1回受けることとし、欠席した場合は、補習を受ける。 (4)支部を移籍するとき、大軟連と支部との協議のうえ、所属支部を決定する。
4.公認審判員には公認証・バッジ・ワッペンが交付される。なお、再発行の手続きについては、必ず所属支部長から申請すること。
5.交付物品代などを考慮して常任理事会において協議の上登録料または会費を徴収することができる。
6.昇格及び登録の更新については、次のとおりとする。
1)登録の更新について 各支部の審判指導員・1級審判員・2級審判員は、毎年2月に大軟連へ登録更新届を提出しなければならない。登録更新手続きをしないときは、登録を抹消される。このときワッペン・バッジ等は返却すること。 また、一度登録を抹消した審判員は、資格を失い新たに審査を受けることとする。
2)資格の昇格について
(1)3級審判員から2級審判員に昇格する場合
3級の資格を取得して1年経過し、3年の間に研修会を2回受講しなければならない。
(2)2級審判員から1級審判員に昇格する場合
2級資格を取得して1年経過し、3年の間に研修会を2回受講しなければならない。
(3)指導員に昇格する場合
1級取得後、5年の間に研修会を2回受講しなければならない。
7.公認審判員は、支部の事業に協力しなければならない。
事情なく1カ年以上事業に協力しないときは、常任理事会の議を経て登録は抹消される。8.公認審判員が連盟の取り決めに違反したり体面をけがすなどの行為をしたときは、常任理事会の議を経て登録は抹消される。
9.少年野球協会審判員の認定についてもこの規程に準ずる。
令和4年5月一部改正