令和五年 大軟連要覧

大阪府軟式野球連盟振興会会則

第1条

本会は、大阪府軟式野球連盟振興会と称す。

第2条

本会の事務所は、大阪市西区江戸堀1丁目22番25号大阪府軟式野球連盟内に置く。

第3条

本会は、大阪府軟式野球連盟の健全なる運営と、その目的達成のための事業を助成することを目的とする。

第4条

本会に次の役員を置く、
会長1名 副会長若干名 専務理事1名 理事若干名 会計1名 監事2名

1)会長には大阪府軟式野球連盟会長を推挙する。
2)副会長は、理事会に於て推挙する。
3)専務理事は、大阪府軟式野球連盟理事長を推挙する。
4)理事及び会計は、会員中より会長が委嘱する。
5)監事は、会員より選出する。

第5条

役員の任期は、2カ年とし再選重任を妨げないものとする。

第6条

1)会長は、会務を総括し、この会を代表とする。
2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3)専務理事は、日常会務執行の責にあたる。
4)会計は、日常会計業務を担当する。
5)理事は、理事会を構成し、事業計画及び予算、並びに事業報告、決算、その他の業務執行に必要な事項を立案し、総会の承認をうるものとする。但し、緊急を要する事項については、これを代行し次の総会に報告のうえ承認をうるものとする。
6)監事は、会計を監査する。

第7条

理事会は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。会議はすべて出席理事の過半数をもって成立し、可否同数のときは議長がこれを決する。

第8条

総会は、必要の都度会長が招集し、その議長となる。

第9条

振興会会費は1カ年法人1口3万円、個人1口1万円とする。

第10条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。

第11条

この会則の改正は、総会において出席会員の3分の2の同意を以って変更することが出来る。

昭和50年9月20日

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