令和六年 大軟連要覧

競技者規定細則

軟式野球は、これを愛好するが故に行われる競技で、他から強いられることなく、また利用されることなく自分自信が好んで行うものである。
オリンピック競技にあらざる事情を考慮し、国際オリンピック委員会や他組織の国際競技連盟等の動向に関係なく、こよなく軟式野球を愛している青少年のスポーツ観がゆがむことのないよう教育的見地から、清らかなアマチュアスポーツとして、連盟本来の趣旨を体し、この細則を制定する。
この細則は、選手及び役員(審判員)にも適用するものである。

1項

金銭または、金銭に等しい報酬を受け、新聞、雑誌その他の印刷物およびラジオ、テレビ等において営利的な宣伝に利用し、または利用されてはならない。又、金銭等の報酬を受けない場合でも本連盟の承認が必要である。

2項

金銭または、金銭に等しい報酬を受け、試合に参加し、又は指導することは出来ない。

3項

職業野球競技者から指導を受けることは差支えないが、熾業野球競技者と一緒に競技または、練習することや催物等に出るときは、連盟の承認が必要である。ただし、その指導者が試合でベンチに入ることは出来ない。

4項

職業野球競技者から指導を受けることは原則としていけないが、一時的(7日間以内)の場合に限り差支えない。ただし、その指導者が試合でベンチに入ることはできない。

5項

支部及び会員が、その名声を自ら政治的に利用し又は、利用されることはいけないが、連盟発展のために寄与する場合は差支えない。この場合連盟の承認が必要である。

6項

主催する競技会に参加するチームヘの報償は、次の物品を最大限としなけれぱならない。

1.参加章、メダル、バッジ等で高価でないもの。
2.楯、カップ等(渡しきりの物は、高価でないこと。)

7項

職業野球競技者でアマチュア復帰した選手について

イ)全てのクラス及び国体は2名までとし、40歳を超えた者は制限外とする。
ロ)少年チームは各部とも監督、コーチとして登録できる。
ハ)その他は、全日本軟式野球連盟競技者規定の第3条による。


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