令和五年 大軟連要覧

大阪府軟式野球連盟競技者規程

(目的)

第1条

この規程は、大阪府軟式野球連盟(以下「連盟」という)が日本体育協会の定めるスポーツ憲章の趣旨にのっとり競技者の保護及び支援について定め、軟式野球の普及・発展を図ることを目的とする。

第2条

次の各号に該当する者は、選手及び役員〔審判員〕(以下「会員」という)登録することが出来ない。なお、既に会員であっても次に該当した場合は、会員を取り消す。

1)いかなるスポーツであろうと、プロ選手又は、プロコーチとして登録されている者。又は、契約している者。
2)本連盟に登録されている会員で、事前に了承なく競技会参加準備又は、参加のために物質的便益を受けた者。
3)自らが、自分の氏名、写真又は、競技実績を広告に使うことを許した者
4)本連盟(支部)が、禁止した競技会に参加した者。
5)競技会に際して、ドーピングまたは暴力行為などによりフェアプレーの精神に明らかに違反した者。
6)日本体育協会が制定するスポーツ憲章及び本連盟の競技者規程(細則)に違反し、競技者として著しく品位又は、名誉を傷つけた者。

第3条

職業野球競技者で退団後のアマチュア復帰については次による。

イ)円満退団後、満1年を経過した者で次の条件を具備した者に限り役員(審判員)・選手として復帰申請が出来る。なお、職業野球競技者とは日本野球機構の球団に所属した者とする。

1.職業野球退団者連盟復帰申請書
1.最終所属球団の円満退団証明書
1.履歴書
提出書類
1.所属支部長の推薦書

ロ)復帰申請を受けた支部長は、資格審査を行い、適格と認めた場合本連盟会長に申請する。

ハ)本連盟の常任理事会で、審査の結果を全日本軟式野球連盟へ申請する。

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